専用使用権 - 賃貸・不動産用語集
マンション等の共用部分のうち、バルコニーや専用庭など特定の部分について、ある区分所有者が専用で使える権利のこと。専用使用権があるといっても、勝手にバルコニーを囲ってサンルームにしたり、専用庭に倉庫を作ったりすることは許されない。避難通路としても利用されるので、住民の共有財産として良好に管理する義務がある。他に専用使用権としては、玄関ドアや窓のサッシなどがある。駐車場は専用使用権の対象にならない。
マンション等の共用部分のうち、バルコニーや専用庭など特定の部分について、ある区分所有者が専用で使える権利のこと。専用使用権があるといっても、勝手にバルコニーを囲ってサンルームにしたり、専用庭に倉庫を作ったりすることは許されない。避難通路としても利用されるので、住民の共有財産として良好に管理する義務がある。他に専用使用権としては、玄関ドアや窓のサッシなどがある。駐車場は専用使用権の対象にならない。