相続税の延納制度 - 賃貸・不動産用語集
相続税の申告期限(=納期限)までに金銭で一括納付することが困難な場合に、分割払いで納税できる制度。年に1回、元金均等方式で支払う。相続税額が10万円超で、担保の提供があることが条件になる(延納税額が50万円未満、かつ延納期間が3年以下の場合は担保不要)。延納期間は原則5年以内、利子税は年6%。財産の中に不動産があるときは延納期間と利子税の割合が違う。申告期限までに、延納申請書を提出する必要がある。
相続税の申告期限(=納期限)までに金銭で一括納付することが困難な場合に、分割払いで納税できる制度。年に1回、元金均等方式で支払う。相続税額が10万円超で、担保の提供があることが条件になる(延納税額が50万円未満、かつ延納期間が3年以下の場合は担保不要)。延納期間は原則5年以内、利子税は年6%。財産の中に不動産があるときは延納期間と利子税の割合が違う。申告期限までに、延納申請書を提出する必要がある。